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散骨と法律

散骨事業を始めるにあたって、どのように仕事を行えばよいのか分からなかったので、保健所に行ってきました。 すると...

散骨事業を始めるにあたって、どのように仕事を行えばよいのか分からなかったので、保健所に行ってきました。

すると、保健所では分からないとの事で、市役所の市民安らぎ課(墓地・斎場の管理や市民葬儀に関することなどを行っている部署)を紹介されました。

市役所に行ってみると、散骨の事は全く分からない、こういった相談は初めてとの事。漁協に聞いてみてはどうかと言われました。

漁協に行ってみると、全く分からない。漁の邪魔にならなければ気にしないけど、海上保安庁に聞いてみて欲しいと言われました。

海上保安庁に行くと、ようやく答えが得られたのですが、これ、実際の話なんです。
まだ法律がきちんと整備されていないので、好き勝手にやる業者が居ても不思議ではないという事を実感しました。
だからこそ、きちんとした自主ルールを定めて、誠実に仕事を行いたいと思っています。

海上保安庁で頂いたアドバイスを元に、ポライトセレモニーでは以下のルールを守って仕事を行っております。

1.ご遺骨はパウダー状に粉砕して散骨します
 漁師さんの網に人骨が掛かるのは、節度を欠きます。
2.ご遺骨は無害化処理を施して散骨します
 環境に配慮した散骨を行います。
3.自然に還らないものは海に撒きません
 造花、ビニール類、形見などの人工物は海に撒きません。
4.誰の迷惑にもならない場所で散骨します
 湖や河川など、水道水の水源となる場所では散骨しません。沖合で散骨しますが、漁や養殖、海上交通の妨げにならない場所で行います。
5.一般市民に目立たないようにします
 周囲の人の宗教的感情に配慮して散骨をします。
散骨に関する法律に、「墓地埋葬法」と「刑法」があります。 簡単に説明すると、 墓地埋葬法の4条第1項では「墓地...

散骨に関する法律に、「墓地埋葬法」と「刑法」があります。

簡単に説明すると、
墓地埋葬法の4条第1項では「墓地以外の場所で、埋葬したり、焼いた骨を埋めてはいけない」と定められており、
刑法190条では「遺骨を遺棄すると、3年以下の懲役に処せられる」と定められています。

ですから、かつては散骨は違法でした。

しかし、1991年に、法務省により「社会的習俗として宗教的感情などを保護する目的だから、葬送のための祭祀で、節度をもって行われる限り問題はない」という見解が出されました。
これにより、現在では、「節度をもって行えば合法」というのが一般的な見解となっています。

ただし、ここでいう「節度」は、散骨業者の主観によるというのが現状で、国が定めた法的なルールやガイドラインはまだ存在しません。
なので、「遺骨を荒く砕いたまま、無害化処理をせずに、港で撒く」という行為も、必ずしも違法でないのです(このような仕事をすると、船代や薬品代がかからないのでコストは安いのですが・・・)

散骨業者を選ぶ際には、その業者が節度についてどのような考えを持っていて、どのような自主ルールに則り仕事をしているのかを是非チェックして頂きたいと思っております。

<関連リンク>
私たちが考える節度について~私たちが守っている自主ルール

<法律の出典>
墓地埋葬法(厚生労働省のホームページ)
刑法(e-Gov:総務省行政管理局が運営するのサイト)